二頭体制は、中世武家政治の本質とも言われます。鎌倉幕府においては、将軍は傀儡化したと言っても、将軍と執権の二頭体制が敷かれました。将軍は幕府の儀式を、執権は幕政を執り行いました。後世においては、北条氏の力が強すぎるイメージがあり、将軍と執権の権力争いはあまり語られませんが、陰惨な権力争いが行われました。
初期室町幕府においては、将軍尊氏と弟直義によって政務が分担されますが(直義の方に政務が集中していますが)、鎌倉幕府と同じく二つの勢力が対立し、権力争いを繰り広げていきます。
仲の良い兄弟が開いた新しい幕府である室町幕府内で、なぜ対立が生じたのでしょうか?
今回は、その理由について探っていくことにしましょう。
守護の任免権
尊氏・直義体制では、尊氏が守護の任免権を握っていました。「守護補任状(任命書)」は、必ず尊氏が発行することになっていたのです。なぜなら、守護は各国の武士を統率する軍事指揮官で、最高の軍事指揮権は将軍(日本惣守護)尊氏が持っていたからです。
また、鎌倉時代以来、守護職は地頭職と同じく所領が付属していたので、経済的な収益を生み出す官職、つまり、「官職=所領」という性格を持っていました。
守護は地頭職と同様に、戦功を立てた武士に恩賞として与えるのにふさわしい職だったのです。
しかし、『建武式目』は、戦功の恩賞に守護職を与えることを否定しています。つまり、守護は朝廷の国司にあたり、地方行政官なので、守護職を戦功の恩賞にあてるのは誤りであるとしています。そして、地方を治める能力をもった適任者を任命すべきという主張は、幕政の統括者である直義の持論でもありました。
幕政の統括者である直義は、尊氏に「守護適任者」を推薦する権限を有していました。一方で、尊氏の直属機関である侍所や恩賞方の長官は高師直・師泰兄弟であり、尊氏の軍事指揮と恩賞の実権を左右できる立場にありました。
こうなってくると、尊氏と直義、直義と高兄弟、どちらの発言力が大きいかによって人事が決まってくるようになります。
たとえば、軍事的緊張が高まっているときは尊氏の意向で、政局が安定すると直義の意向で決まりやすくなります。このような人事が、尊氏(高兄弟)と直義に分れて派閥を形成していくことになり、さらに人事を混乱させていくことになるのです。
そもそも守護職は、軍事指揮官的性格と地方行政官的性格を持ち合わせているので、戦功を立てた者を守護に任用するという考え方も正しく、統治能力の優れた者を守護に任用するという考え方も正しいわけです。どちらにも優れた武士が守護になるのがふさわしいのですが・・・。
ここに、尊氏・直義二頭体制の裏目がここに現れてくることになります。
半済令
荘園政策をめぐっても、二頭体制の矛盾が複雑・深刻に現れます。
創立期の幕府が直面した課題は南朝との戦いですが、最大の問題は兵粮米の調達でした。
鎌倉幕府では出陣する武士が兵粮米を自前で調達することを基本としていました。戦闘が小規模であったり、限られた地域で行われるときは自前で事足りますが、戦闘地域が拡大し、武士が遠征したり、転戦しなければならなくなると自前調達は不可能になり、兵粮米の現地調達が採用されるようになります。
幕府の所領で兵粮米を調達できれば問題ないのですですが、現地の荘園(貴族や寺社の私有地)・国衙領(国有地)など、幕府の支配に属さない地域での兵粮米の調達をどうするか?が問題となります。
そして、南朝と戦いが続く、北朝側としては早くルール作りをしなければならない事態が頻発します。
たとえば越前では、新田義貞の戦死以降、約1年で新田軍は衰えていましたが、1339年(暦応二年)の秋、足羽郡(あすわ:福井県福井市)を根拠地として新田軍として戦い続けていた守護斯波高経は、隣りの坂井郡(福井県坂井市)にある興福寺領河口荘に三千石の兵粮米を課します。
河口荘は大荘園で、興福寺に毎年三千石の年貢を納めていました。しかし、同年春に当時優勢だった新田軍に兵粮米を調達され、麦畑や苗代を踏み荒らされ、農民数十人を連れ去られて、それを請け出すために身代金を支払わされたりして荘園は疲弊しきっていました。
そのあとに、斯波高経が兵粮米の賦課します。しかも平年の年貢総額に相当する賦課だったので、河口荘の荘官は興福寺に報告し、興福寺から幕府に抗議してもらう手順で、徴収に抵抗したのでした。
このようなやり方では、徴収額の決定は守護の思うままに任され、現地の抵抗や幕府への抗議などで、徴収はスムーズにいきません。
そこで幕府が採用したのは、徴収率の公定です。戦乱が長期化すると、幕府は北朝の許可を得て、国衙領・荘園の年貢半分を兵粮米として徴収することを「半済令(はんぜいれい)」という法令で発布したのでした。
「済」は「済す(なす)=納入」という意味で、半分は従来通り国主・領主に納入し、残り半分は兵粮にあてるというわけです。
このやり方は、1336年(建武三年)7月に尊氏が京都周辺の豪族たちを味方につけるために採用した方式でした。この年は、尊氏が九州から攻め上がって京都を占拠した直後に当たりますが、尊氏は山城の革島南荘の下司の革島幸政らに対して、かれらが荘園領主から給与されている名田の半分を地頭職という名目に切り換えて、尊氏の名で給与し、同時に彼らを御家人の列に加えます。
これは、かれらが尊氏の見方に加わったための恩賞で、その9月に上久世荘の公文の覚賢にも同様の名田半分の地頭職を与えています。
これらの荘園は、もともと尊氏の所領ではないので、尊氏が北朝を通すか、直接交渉するなどして荘園領主から名田半分を取り上げる手続きが必要でしたが、この処置によって革島幸政や覚賢らの豪族は新たに尊氏の御家人になり、名田半分を地頭職として給与されたのでした。
給与されとは言っても、もともとは彼らの名田なので何も変わっていないように見えますが、そうではありません。名田半分の地頭職になったことで、彼らは荘園領主の支配から解放されて、幕府の支配下に入ることができたのです。ということは、彼らの所有権に対して、幕府が承認し、保護を約束したことになるのです。
「本領安堵」に近いかもしれませんが、名田半分は彼らの本領ではないので、「本領安堵」でもありません。
尊氏が行った半済は、一般的な半済とは違って、年貢ではなく土地そのものの分割で、しかもその年限りではなく永久的なものでした。
当時、畿内とその周辺地域で、土着の武士たちが荘園領主の支配から脱しようとする動きが活発になっていましたから、その動きを利用した尊氏のやり方は実に巧妙だったわけです。尊氏は、荘園領主から離れたいという願いをかなえつつ、自身の軍団に加えていったということです。その「新御家人」を指揮したのが高師直・師泰兄弟だったのでした。
これらの他、個別に兵粮米徴収にあてる土地を指定して、これを兵粮料所とよんだり、とくに軍事上の要地と認めたところを要害地に指定したり、同じく軍事的に重要な関所や港を指定して、管理権を握っていきます。
以上の諸措置は、尊氏の軍事指揮権に基づいて具体的には守護がこれを執行します。半済令では、ある国に半済令を施行する旨が尊氏から守護に伝えられます。そこで、守護はA荘の半済分を配下の武士Xに、B荘の半済分を武士Yに個別に与えていきます。
ところが、これらの措置は幕府支配地以外へも及ぶので、それを合法的に実施することは、最初にまず北朝の認可を得なければなりません。その交渉は直義の役割でした。また、実施段階で、守護が法令に反したり、その配下の武士が兵粮米を徴収するだけでなく、土地そのものを取り上げたり、侵害することが発生します。
それらの種々様々な非法が各地で発生すると、荘園領主側は裁判に訴え出てきます。裁判の最高責任者は直義です。
尊氏が国主・荘園領主の権利を侵害する「守護」の責任者であるのに対して、直義が国守・荘園領主の権利を保護する立場におかれる対立がここに生まれたのです。
守護の任免権と荘園政策。この二つ政策における立場の違いと政策の矛盾が、兄弟の対立を生んでいくことになったのです。
参考文献
佐藤進一『日本の歴史9~南北朝の動乱』中公文庫。
小林一岳『日本中世の歴史4~元寇と南北朝の動乱』吉川弘文館。
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