徳政令。
鎌倉時代から室町時代に、幕府・朝廷が「土倉(どそう)」と呼ばれる金融業者に、債権放棄させることを命じた法律。つまり、借金棒引きの上に、質も返還させることを命じる内容で、現代では考えられない法律。
有名な徳政令として、永仁の徳政令、建武の徳政令、嘉吉の徳政令があります。室町時代に入ると徳政令を求めて一揆が起こるなど、徳政令がある意味身近なものになります。
永仁の徳政令
元寇による戦費の出費、恩賞なし、所領の細分化、貨幣経済の進展などで、御家人たちは土地を質に入れて、借上(かしあげ)という高利貸しの金融業者から借金を重ねます。
(借上は、室町時代には土倉と呼ばれるようになります)
ところが、借金を払えず、質に入れた所領を失った御家人が続出しました。このことは、鎌倉幕府体制の根底を揺るがしかねない状況でした。
そこで1297年、9代執権北条貞時は徳政令を出します。これを永仁の徳政令といいます。
徳政令の内容は「東寺百合文書」という東寺の古文書に残されています。
- 御家人が売却した土地は、無償で元の御家人に返還(借上から買い取った新しい領主も、元の御家人に返還)
- 御家人の土地の売買・質入の禁止
- 借上の債権債務の関する訴訟の禁止
- 越訴(敗訴側の再審請求)の禁止
という、御家人にとっては最高の、借上や借上から買い取った新領主にとっては最悪の条件です。
永仁の徳政令の成果
借金が棒引きになり、質に入れた土地が返ってくるのですから、御家人にとってはありがたい施策です。しかし、それは一瞬の話。そもそも、御家人が追い込まれた状況、つまり戦費の実費負担、所領の細分化、貨幣経済の進展などは、何も変わっていません。
逆に、土地を質に入れることは禁じられたので借金できません。金融業者も、貸した金を踏み倒されたので、お金を貸しません。御家人の困窮は加速し、幕府への不満はますます高まります。
むすび
永仁の徳政令から一年後の1298年。「御家人が売却した土地は、無償で元の領主に返還しろ」だけ残して廃止となりました。
御家人が困窮する一方で、北条氏の専横はさらに強まります。特に、北条氏の被官である「御内人」の勢力が拡大します。
次第に、幕府へ反抗する悪党と呼ばれる武士の活動(楠木正成や赤松円心が有名)が活発化し、鎌倉幕府は滅亡の道を歩むのでした。
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