8~9世紀頃に盛んだった「初期荘園」の経営は、納税のための費用が意外とかることから立ち行かなくなり、ほとんど姿を消してしまいます。
免田・寄人型荘園
「荘園中の荘園」とも言うべき「典型的な荘園(=領域型荘園・中世荘園)」は11世紀半ば以降の院政期に成立します。
ですので、10世紀~11世紀ごろの荘園は「免田・寄人型荘園」と呼ばれ、「初期荘園」から「中世荘園」への過渡期的な荘園と考えられています。「中世荘園」とは、院政期から鎌倉時代にかけての荘園のことで、八条院領とか長講堂領などの巨大な荘園群が知られています。
免田・寄人型荘園の特徴は、荘園領主には田地の領有(免田)と人の支配(寄人)のみが認められて、まだまだ国衙(国司の役所)の支配下にあったということです。
官物・臨時雑役という税が免除された荘園(国免荘)に関しては、太政官符で認可されたものを除くと、多くは国司の一存で与えられた免除でした。
つまり、永久的な免除ではなかったので、国司が交替するたびに、荘園領主は新たに官物・臨時雑役の免除を申請して、国免荘として承認してもらう必要がありました。
このように、国免荘(国司の一存で租税官物・臨時雑役が免除された荘園)に対する荘園領主の領有と支配は、国司・国衙の意向を無視できないものだったのです。
中世荘園の原型
その一方で、10世紀末になると領域内の「不輸権・不入権」を獲得して、国衙支配を排除した荘園が登場し始めます。
不輸権は官物・臨時雑役などが免除された特権で、不入権は国使(くにつかい)など国司や官人の使者の立ち入りを拒否できる特権のことです。
本格的荘園である領域型荘園(中世荘園)の原型ともいうべき、新たな荘園への動きと言えます。
10世紀末~11世紀になると荘園の四至(しいし : 東西南北で区分した領域のこと)が境界として大きな意味を持ち始めるようになります。
10世紀後半ごろから国衙検田(検地のようなもの)が強化されて国司の国内支配が強まった結果、従来の戸籍に基づいた人への徴税方式から、領域的な徴税方式へと大きく変化していきます。
つまり、人に課税するのではなく、荘園に課税するのです。
10世紀末~11世紀には、受領のもとに郡郷の統治機構が編成され、国衙検田に基づいた公田数に応じた新たな徴税制度(公田官物率法)が成立します。
臨時雑役の徴収も強化され、逓送役(ていそうやく)・供給役(きょうきゅうやく)など様々な役が荘園にも賦課されるようになっていきました。
そうした変化に対応して荘園領主は、官物や臨時雑役の賦課を免れるため、国衙から派遣される検田使の立入停止を求めて不入権を獲得するようになります。
現代風に言えば、国税や税務署がやってきて何だかんだと調べられて、税金を持って行かれるのが嫌なので、国税の立入を断ろうとしている感じです。
また、不輸祖田(税がかからない田地)とともに、新たな開発した田地にも官物・臨時雑役の免除を求めて、荘園領域内の田地の免田化を進めていきました。
このような動きによって、領域型荘園(中世荘園、荘園中の荘園)の原型といえる荘園が形成されていったのです。
国司と荘園領主の争い
領域型荘園の原型が出来てきましたが、この時期の荘園がそのまま発展して中世荘園(領域型荘園)となったわけではありません。
荘園(免田)が増加することによって、次第に国家財政は圧迫されるようになります。みんな税金逃れしますから、当然ですね。
そこで、11世紀中ごろになると新たな荘園成立を抑止するために荘園整理令が発令されます。「もうこれ以上私腹を肥やすな」的な感じです。
また、天皇の住まいである内裏造営などの臨時出費をまかなうために、公領だけでなく荘園にも造営役を賦課する「一国平均役」が開始されました。
このように、11世紀半ば~後半にかけて荘園整理令が何度も出された結果、荘園に対して様々な税を課そうとする国司と、そうはさせまいとする荘園領主との間で激しい対立・抗争が生じます。
この争いによって、今までの荘園領有のあり方が大きく変わっていくことになります。
荘園領主は、国司よりも強い立場の者に荘園を寄進することによって(寄進地系荘園)、国司の介入から逃れようとするのです。
朝廷が自らの財政を立て直すために、荘園領主に税を課した結果、国司と荘園領主の対立は激化し、かえって本格的な領域型荘園(中世荘園)の成立につながっていくのでした。
参考文献
荘園史研究会『荘園史研究ハンドブック』東京堂出版。
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